こんにちは。アルプス住宅サービス 管理部です。
弊社は昭和61年に創業・東京都豊島区に本社を構える東京都では老舗の不動産管理会社です。
宅建免許番号は(9)です。中々ここまで古い免許更新回数は無いと思います、他の不動産屋さんの番号もホームぺージなどで確認してみてください。
※( )カッコ内の数字は免許の更新回数を示します。
※2021年10月時点の数字です
2021年10月12日に「国土交通省」から「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(案)の発表がありました。
これは、国土交通省主導で、「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」での議論を踏まえ策定されたものです。
ガイドラインによりますと、
「本ガイドラインは、取引の対象不動産において過去に人の死が生じた場合において、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、現時点における裁判例や取引実務に照らし、一般的に妥当と考えられるものを整理し、とりまとめたものです。」との説明があります。
出展元:国土交通省ホームぺージ https://www.mlit.go.jp/
内容の要約です。
(1)ガイドラインの位置づけ
一般的な基準として扱う
(2)民事上の位置づけ
民事上の責任を回避できるものではない
(3)心理的瑕疵の適用範囲
人の死に関する事項に限る(殺人、自殺、事故死等)
(4)対象となる不動産の範囲
居住用不動産に限る
【対象外】
オフィスは範囲外)
隣接住戸、前面道路は範囲外
取り壊した過去の建物は範囲外
(5)原因不明な死亡事故
事故死、自然死が不明な場合は告知が必要
(6)自然死
対象外(ただし、腐敗した等の場合は要告知)
(7)告知範囲
事案の発生時期、場所、死因(不明の場合はその旨)
(8)告知すべき期間
判例を踏まえ、殺人、自殺、事故死については少なくとも3年間
※東京地裁の判決によれば、第三者の別の人が居住した事実があると「希薄化」すると考えられる、と判断された。
(9)インターネットに記載されている「瑕疵情報」の取り扱いについて
情報の正確性に欠けるため、依頼が無い限りは積極的調査不要
アルプス住宅サービス株式会社 東京都豊島区池袋2‐65‐1
東京都池袋で民泊マンスリーのことならアルプス住宅サービスへご相談ください。
Comments